4月は純真無垢

あんまり長い文章は書けない。不妊治療と妊娠の記録。

確定申告!!

昨年は不妊治療~妊婦検診で、年間医療費が110万円ほどかかっていたので、医療費控除のために確定申告をした。

不妊治療が保険適用外で高額だったのはもちろんだけど、成育センターの妊婦検診が自治体の補助券使っても毎回6000円以上かかるのがとんでもなくお財布に痛いのよね。そして不妊治療のときに通っていた鍼も何気に10万を超えていた…。これも医療費控除の対象なので、忘れず申告!あとはインフルエンザワクチン接種とかも少額だけどもちろん申告!
(2/15追記)医療費控除の対象は、医師等による診療や治療に必要な費用などで、インフルエンザのワクチンなどの予防接種は、対象外だそう。無知を晒してしまった…。こちらは既に申請を修正済み。e-Taxだと再登録するだけで修正が済むから、楽ちんでした。

 

マイナンバーカードがあれば、e-Taxを利用するための利用者識別番号・電子証明書の取得がWebでできるっぽい?んだけど、我が家はまだマイナンバーカードを取得していないので…税務署に行ってID・パスワード方式の届出を作成・送信をしてきた。

ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

↑このサイトだけ見ると、ID・パスワード方式でも電子証明書が必要なように見えるけど、この中の「詳細は、「ID・パスワード方式」をご確認ください。」をクリックすると電子証明書による電子署名が不要なことが書いてある。

ID・パスワード方式について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

 

医療費控除は家計を同一にする者はまとめて申請ができて、収入が多いほうが申請したほうがお得。我が家は夫のほうが収入が多いので、申請者は夫にすることに。ID・パスワードの取得は本人が行く必要があるので、夫に平日休みをとってもらって行ってきたよ。手続き自体は15分くらいで終わり。簡単!!

 

まず必要な作業として、領収書の整理。私はめちゃくちゃ偉いので、随時作業しており、日付ごとにファイリング、表計算ソフトでの一覧作成は既に終わっていた。(不妊治療の助成金を申請するのにも必要だったから、都度作業してた)

これに病院に行くまでの交通費も加えることができるので、定期券代を除いた交通費×通院日数で割りだして表に追加。これは領収書はいらないらしい。

これをe-Taxの読み込みができる専用のExcelフォームに整理して、準備完了。

 

これに加えて、ふるさと納税(確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度を利用できない)と、年末調整に間に合わなかった地震保険料控除もあわせて申告するので、

・夫の源泉徴収票
・夫のふるさと納税の寄付証明書
・夫の地震保険料控除証明書

を用意して、いざe-Tax

 

年末調整は済んでいるけれど、地震保険料控除の件は年末調整の内容の変更に該当するらしく、ここでちょっと間違えて引っ掛かってしまった。けど、あとは指示どおりにポチポチ入力して終わり。

 

そして入力し終えてみて…

「納税額は0円です」の表示。あれ?簡易シミュレーションで結構な額の還付金がもらえるとわくわくしてたのに…

調べてみたら、我が家はマンション購入による住宅ローン控除などのため、すでに源泉徴収額が0円だったので、還付金は最初からなかったらしい。落胆…。そういえば12月の給与明細でほぼ1年分の所得税額が遡及で支払われていたから、まぁそうか…そうなるよね…。

でも、この作業が無駄だったかというとそうでもなくて、医療費控除は住民税の減税にもつながるそう。

医療費控除は所得税と住民税の節税になる

医療費控除は本人や同一生計の家族のための医療費を所得から差し引くものです。入院や通院の費用だけでなく、医薬品の購入費や介護の費用も対象になります。
医療費控除を適用すると、所得税だけでなく住民税も安くなります。ただし、確定申告をすると安くなった税額がすぐに住民税に反映されたり、税額が還付されたりするわけではありません。住民税に反映されるのは、翌年6月からになる点を覚えておきましょう。

(中略)

 

医療費控除は住民税にも適用される?

されます。所得にかかる住民税の税率は10%(都道府県民税・市区町村民税の合計)であることから、医療費控除額の10%に当たる金額だけ住民税が安くなります。詳しくはこちらをご覧ください。

(引用:医療費控除で住民税も安くなる

我が家(というか申請者の夫)は約70万円の医療費控除が適用されているので、次年度の住民税が約7万円安くなると思われる。

結果的に住民税の減税だけのためであれば、申請者は収入の少ない私(私も7万円以上の住民税を収めているので)でも良かったのかもしれない。

 

ちなみに医療費控除は過去5年分まで遡って申告できて、2019年の医療費が歯列矯正の支払いがあって10万超えていたので、一応申告したら3000円ほど還付されるそう。やったね。
(2/15追記)歯列矯正が医療費控除を適用できるかどうかは、「歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。」とのこと(国税庁HPより)。ただ、大人の場合の歯列矯正は容ぼうを美化する目的で診察したところ、噛み合わせの問題が見つかって治療目的に、の場合もあるから、ケースバイケースらしい。
とりあえず申請して、国税庁から診断書の提出が求められた場合に提出すればよさそうだったので、歯科医院に①医療費控除の申請をしようと思っていること②診断書の提出を求められた場合作成をお願いできるかどうか③診断書作成にかかる費用、の3点を確認してみた。①②は問題なし、③は2~3千円とのこと。もし診断書を求められたら、還付金とトントンくらいになっちゃうけど、まぁいっか。ということで一応解決。

 

 

終わり。